建设业法に基づく営业停止処分について(钢构造物工事业)

2007年01月16日

 


 

  当社は、国土交通省関东地方整备局、同东北地方整备局及び同北陆地方整备局ならびに日本道路公団発注の钢桥上部工事の入札に関する独占禁止法违反を理由とし、建设业法の规定に基づき、国土交通省近畿地方整备局から下记のとおり営业停止処分を受けましたのでお知らせいたします。
このような処分を受けたことについて、これを厳粛に受け止め、お客様など関係者の皆様にご心配とご迷惑をおかけしましたことをお诧び申し上げます。
当社は、现在、かかる事态の再発の絶灭に向けて、全社を挙げてコンプライアンス体制の强化に取り组んでおり、早期の信頼の回復に努めてまいりますので、何卒ご理解赐わりますようお愿い申し上げます。

1. 停止の対象となる営业の范囲
钢构造物工事业に関する営业のうち、公共工事に係るもの又は民间工事であって补助金等の交付を受けているもの
 
2. 期间
平成19年1月30日から平成19年3月15日までの45日间