公正取引委员会からの课徴金纳付命令に関するお知らせ

2007年03月28日

当社は、平成19年3月23日付けで、「私的独占の禁止及び公正取引の确保に関する法律の一部を改正する法律」(平成17年法律第35号)附则第2条の规定により、改正前の「私的独占の禁止及び公正取引の确保に関する法律」(以下「改正前独占禁止法」という)第48条の2第1项の规定に基づき、公正取引委员会から课徴金纳付命令を受けましたのでお知らせいたします。

1、 课徴金纳付命令を受けるに至った経纬
当社は、平成11年8月13日、公正取引委员会より地方自治体が指名竞争入札等の方法で発注するストーカー式燃焼装置
を採用するごみ焼却施设の建设工事において谈合が行われていたとして排除勧告を受けました。当社は、公正取引委员会における审判手続において排除勧告の取り消しを求めてまいりましたが、平成18年6月27日付けで排除措置を命じる审决が下されました。

2、 课徴金纳付命令のなされた日
  平成19年3月23日

3、 课徴金纳付命令の内容

课徴金纳付命令书 平成19年(纳)第47号
纳付すべき课徴金の合计额 51亿6,558万円
纳期限 平成19年5月23日

4、 当社としての対応
当社は、公正取引委员会の审决を精査した结果、これを不服として、平成18年7月27日に、东京高等裁判所に対して、审决の取消を求める诉讼を提起しております。
したがって、今回の课徴金纳付命令に対しても、これを不服として、改正前独占禁止法第48条の2第5项に基づき、公正取引委员会に対して审判手続の开始を请求することを决定いたしました。
なお、改正前独占禁止法第49条第3项の定めにより、当该审判手続が开始された场合、今回当社が受けた课徴金纳付命令はその効力を失います。